プラスらいふサポート

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※テキストはWikipedia より引用しています。

遺言状問題というと、かなり裕福な家庭の事情からきているとおもいきや、実際にはトラブルの大半は1000万円以下の相続に関することが多いです。もちろん数億円というレベルの問題となると、かなりの資産を持っている人になりますが、この1000万円以下というのは一般家庭では大半の問題となっているといえます。遺言状の作成方法を知っておくと、一般家庭レベルの問題でもトラブルを起こすことなく解決できるようになります。まず基本的に3つのカテゴリーから考えることになります。一つ目は、遺産を残したい人の意思によって決められるもので、誰にどのくらい遺産を残す、または寄付をするなども含めて生きているうちに本人が書いておくことです。二つ目が、相続する人同士のトラブルを未然に防ぐためという理由があり、資産が大きければ大きいほど問題となってトラブルを招いてしまいます。三つ目が相続をスムーズにして明確になることで、トラブルを避けるのが容易になります。これらのことから、誰に何を上げたいのか、また遺言状がなければ相続人の中で不満を持つ者で取り合いになってしまいます。作り方には3つあり「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがあり、さらに「秘密証書遺言」です。公正証書遺言では公正証書として遺言を書くことができます。自筆証書遺言では、その名の通り自分で作成するので費用はかかりません。三つ目の秘密証書遺言は、書いている内容をわからないようにしておきたいケースでは秘密にすることも可能です。この3つの方法のうちに良くわかっていない人向けなのが公正証書遺言で、これは役人が関与してくれるので間違いなく進めることができます。もちろん第三者によって改ざんされることもありませんし、破棄される恐れもないので一番安心して利用できるのが強みです。せっかく作る遺言状ですから、しっかりと理解をしたうえで作成したいですし、家族同士のトラブルも抑えることができます、
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